自転車の傘差し運転は違反になる!傘立てを使うのもNGなの?
2015年6月1日に道路交通法が改正され、
自転車の違反罰則が強化されました。
そのことで、傘差し運転をすると違反になってしまいますが、
傘立てはどうなのか疑問に思う人も多いですよね。
そこで、
今回は自転車の傘差しや傘立てについてご紹介します。
★自転車の傘差し運転は違反なので絶対にやめましょう!
いつも自転車を利用している人は雨の日の利用に注意が必要となります。
道路交通法が改正されてから交通違反の取り締まりが厳しくなりました。
よって、自転車に乗っているときに
危険な行為を3年以内に取り締まりや交通事故を繰り返した時に、
公安委員会から運転者講習を受けるように通達が来るのです。
運転者講習の受講料は5700円となり、
これを受講しないと5万円以下の罰金となります。
でも、どのような行為が危険なのかよくわからない
という人も多いので復習を兼ねて具体的な例をあげてみます。
危険行為14類型
1.信号無視
2.交通禁止違反
3.歩行者用道路における車両の義務違反
4.交通区分違反
5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
6.遮断踏切立ち入り
7.交差点安全進行義務違反
8.交差点優先者妨害
9.環状交差点安全進行義務違反
10.指定場所一時不停止
11.歩道通行時の通行方法違反
12.制御装置不良自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反
参照:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/kousyu.htm
出典:http://cyclist.sanspo.com/201632
2番は歩行者や車両などの道路標識によって
その通行を禁止されている道路には入ってはいけないというルールがあります。
よく自転車がやりがちな行為としては「進入禁止」の看板を見落とし
一方通行の道路を逆走することです。
車ではやらない行為とはいえ自転車も行ってはいけないのです。
「自転車は除く」と書かれていれば通ることができるので
きちんと確認をしましょう。
そして、
基本中の基本ですが自転車は自動車と同じで右側を走るのはダメですので、
きちんと左側を走行してくださいね。
5番は自転車が歩道を走るのではなく路側帯を通るということを表しています。
よって、歩道がない道路の場合、
歩行者を邪魔しないように走らないといけないということです。
10番は道路標識で「止まれ」という標識があるのであれば
自転車もきちんと停止線の手前で脚をつけて一時停止することが必要です。
11番は自転車が歩道を走ってはいけませんが
標識や政令で定められているときは問題ありません。
とはいえ、基本は歩道を走れませんので
状況に応じて人に迷惑のないように運転することが大切です。
13番はお酒を飲んだら自転車を運転してはいけないということです。
自動車だけではなく自転車も同じことが言えます。
14番は傘を差しながら自転車を運転したり、
スマートフォンやイヤホンで音楽を聞きながら運転してはいけないということです。
他人に危害を及ぼさない速度と方法で自転車を運転する必要があります。
よって、雨が降っているからと言って傘をさすことは違反なのです。
出典:http://blog.cycleroad.com/archives/50477987.html
★じゃあ、自転車の傘立て運転は違反にならないの?
主婦の人であれば「さすべえ」という商品を持っている人もいますよね。
自転車のハンドルの中央部分に傘を固定するための金具のことをいいます。
通販サイトでも多く販売さえていますので見かけたことがある人もいますよね。
出典:http://item.rakuten.co.jp/semagasin/sasubei/
では、自転車の傘差しは違反になるけれど、
傘を直接持たない傘立てなら違反にならないのか気になる主婦も多いですよね。
実は、傘立てについては地域によって異なるので詳しくご紹介していきますね。
<傘自体すべてが禁止の都道府県>
・青森県
・岩手県
・福井県
・静岡県
・三重県
これらの県は傘立てを使用することができないので注意してください。
傘をさして自転車を運転してはいけないと明確に禁止されている条文があるので、
雨の日はレインコートにしてくださいね。
<やや曖昧ながら傘を使っての運転が禁止の都道府県>
・北海道
・秋田県
・宮城県
・福島県
・群馬県
・埼玉県
・東京都
・千葉県
・神奈川県
・新潟県
・石川県
・富山県
・山梨県
・岐阜県
・滋賀県
・大阪府
・兵庫県
・奈良県
・和歌山県
・鳥取県
・岡山県
・島根県
・徳島県
・山口県
・鳥取県
・愛媛県
・高知県
・佐賀県
・福岡県
・大分県
・宮崎県
・鹿児島県
・沖縄県
傘をさすことで安定性を失う「おそれのある」ことをしてはいけないという
曖昧ながらも傘差し運転は禁止という解釈の条文になっています。
よって、傘立ては使わないのが無難であり、
傘を使わずにレインコートを着ましょう。
<条件を満たさないと使えない都道府県>
・山形県
・栃木県
・茨城県
・愛知県
・京都府
・広島県
・熊本県
・長崎県
交通量が少ないというある一定の条件を満たさないと
傘立てを使って自転車を運転してはいけないという県なので気をつけてくださいね。
<禁止されていない都道府県>
・長野県
雨の日でも傘立てを使って運転することができ、
違反になりませんので安心して使えます。
とはいえ、雨の日は運転する環境がよいとはいえませんので
使うときは正しく使いましょう。
★まとめ
いかがでしたか?
自転車の傘差し運転は違反でも
傘立てなら使える地域もあるということがわかりましたね。
しかし、雨の日の運転は視界が狭くなりますし、
路面も濡れているので危険な運転になりやすいです。
よって、雨の日は無理に自転車を運転しないようにしましょう。
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